訪問リハビリテーション事業所運営規程

(事業の目的)

第 1条 大分県勤労者医療生活協同組合が開設する大分協和病院が行う指定訪問リハビリテーション事業所(以下事業所という)の適正な運営を確保するために必要な人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護者等に対し、適正な指定訪問リハビリテーションサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第 2条 事業所は、訪問リハビリテーションサービス計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、自らの有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう訪問リハビリテーションサービスの提供を行う。

2 事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスの提供を行う。

(事業所の名称等)

第 3条   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  大分県勤労者医療生活協同組合 大分協和病院
(2)所在地  大分市大字宮崎953番地の1

(職員の職種、員数)

第4条  事業所に勤務し、サービスを実施する従業者の種類、員数は次のとおりとする。
(1)管理者  1名(兼務)
             管理者は、大分協和病院の院長があたり、事業所の従業者を指導監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
(2)理学療法士   1名以上

(営業日・営業時間)

第  5条  事業所の営業日・営業時間は次のとおりとする。
(1)この事業所の営業日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、祝祭日、事業所で定める年末・年始の休業日(12月30日から翌年1月3日)及び8月13日~15日を除く。

(2)この事業所の営業時間は、9時より17時までとする。

(通常の事業実施地域)

第 6条  事業所の通常の実施地域は大分市内とする。

(指定訪問リハビリテーションサービスの内容)

第 7条  利用者に対する指定訪問リハビリテーションサービスの内容は、次のとおりとする。
(1)利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて、主治医との緊密な連携のもとに訪問リハビリテーション計画を作成する。
(2)計画にもとづき、目標達成の度合いやその効果等についての評価を行い、計画の修正、改善を行う。
(3)利用者の心身状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべき点および療養上必要な目標等、療養上必要な事項について、利用者およびその家族に対し指導、助言を行う。
(4)医学の進歩に沿い、新しい技術の習得等研鑽を積み、適切な技術をもったサービス提供を行う。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第  8条  事業所はサービス提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他重要事項を記載した文書による説明を行い、サービス提供の開始について、利用者の同意を得るものとする。

(受給資格等の確認)

第  9条  事業所は、介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無および要介護認定の有効期間      の確認を行う。
また、前項の被保険者証に認定審査員会意見が記載されているときは、その意見に配慮し、適正な施設サービスの提供を行うものとする。

(サービスの提供)

第10条  事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まない。
事業所は、利用者の病状等を勘案し、必要なサービスの提供が困難と認めた場合は、すみやかに主治医に報告し、指示を受けなければならない。

(情報の提供)

第11条   事業所は必要に応じ、居宅介護支援事業者者等に対する情報の提供や、その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と緊密に連携を図る。

(サービス提供の記録の記載)

第12条  事業所は、サービスの提供について、サービスを実施した利用者の氏名、実施日時、サービス内容の要点および実施者の氏名を記録しなければならな      い。
(健康手帳への記載)

第13条  事業所は、提供したサービスに関し、利用者の健康手帳の医療にかかわるページに必要な事項を記載するものとする。

(利用料の受領)

第14条  事業所のサービス利用料の取り扱いは以下のとおりとする。また、事業所は、以下の費用のサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者または家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(1) 法定代理受領サービスに該当するもの
                介護報酬告示額の1割又は2割及び3割の額とする。
  
(秘密保持)

第15条   事業所の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た、利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
        2 事業所は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得るものとする。

(利益供与等の禁止)

第16条  事業所は、居宅介護支援事業者等に対し、利益を供与したり、利益を収受することは行わない。

(苦情処理)

第17条  事業所は提供したサービスに関する、利用者の苦情に迅速かつ適切に対応するため、大分協和病院ご利用相談窓口を設置する。
        2 事業所は、すみやかに事実関係を調査し、その結果ならびに改善の必要性の有無、改善の方法等について利用者に報告する。

(事故発生時の対応)

第18条  事業所は事故の防止に努め、事故が発生した際には、すみやかに利用者の家族等関係者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
       2  前項の場合において、事業所の責がある場合はすみやかに利用者の損害を弁償する。
       3  前項の場合において、利用者に重大な過失がある場合は損害賠償の額を減じることができる。 

(虐待防止)

第19条 事業所は、利用者の人権の擁護及び虐待防止のため、次の措置を講じなければならない。
   (1)人権教育及び虐待を防止するための職員に対する研修の実施
   (2)成年後見制度に関する情報の提供
   (3)その他虐待防止のための必要な措置
  2 事業所の職員等は、事業の提供中に事業提供者及び家族等による虐待を受けているか、若しくは受けていたと思われる利用者を発見したときは、速やかに管理者に報告し、管理者は直ちに当該の市町村に通報しなければならない。

(その他の運営に関する事項)

第20条  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、病院の運営委員会で協議する。

 

附則  この規程は、2000年4月1日から施行する。

2003年9月12日  改正  
2006年4月 1日  改正
2018年5月 1日  改正
2021年4月 1日  改正(第4条、第14条、第19条)